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取扱業務のご案内

行政書士関係

農地法の許可

3条許可

農地を農地のままで第三者に譲渡する場合に必要です。

4条許可

農地を自己使用目的で転用する場合に必要な許可です。

5条許可

農地を転用目的で譲渡する場合に必要な許可です。

建設業の許可

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、原則として建設業法による営業の許可を受けなければなりません。
具体的には、

  • 1件あたり500万円(消費税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。
  • 建築一式工事では、1件あたり1,500万円以上(消費税込後の金額)、または木造住宅で延床面積が150m2以上の工事を請負うとする場合(木造住宅で延床面積が150m2に満たないときは、金額による制限はありません)。
  • 公共工事を発注者から直接請負おうとする場合。

*許可の種類は、一般建設業許可と特定建設業許可とあります。

これ以外にも取り扱っております。お問い合わせください。