HOME > 取扱業務のご案内 > 行政書士関係
取扱業務のご案内
行政書士関係
農地法の許可
3条許可
農地を農地のままで第三者に譲渡する場合に必要です。
4条許可
農地を自己使用目的で転用する場合に必要な許可です。
5条許可
農地を転用目的で譲渡する場合に必要な許可です。
建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、原則として建設業法による営業の許可を受けなければなりません。
具体的には、
-
1件あたり500万円(消費税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。
建築一式工事では、1件あたり1,500万円以上(消費税込後の金額)、または木造住宅で延床面積が150m2以上の工事を請負うとする場合(木造住宅で延床面積が150m2に満たないときは、金額による制限はありません)。
公共工事を発注者から直接請負おうとする場合。
*許可の種類は、一般建設業許可と特定建設業許可とあります。
これ以外にも取り扱っております。お問い合わせください。