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取扱業務のご案内

司法書士関係

債務整理 民事再生

弁護士、司法書士に債務整理を依頼すると請求がとまる!
弁護士、代理権のある司法書士が相談に来られた方の自己破産・債務整理手続を受任した場合、各業者に依頼者の代理人として債務整理の受任をしたことの通知を出します。その通知により業者は本人に取立て等の請求行為ができなくなります。かかる権限は法律上認められているものなので、まともな業者はすべて本人に対する請求をストップするため生活の平穏が戻ります。

民事再生

個人版民事再生には、法人版と個人版があります。個人が利用できる民事再生手続を「個人債務者再生手続き」あるいは「個人版民事再生手続き」といい、その申立要件によって小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の2種類があります。簡単に言うと、自己破産とは違い、住宅などの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、残額を3年(最長5年)で分割して返すことができる制度です。裁判所の手続を利用することにより、借金の額を圧縮して返済するようになります。民事再生手続きを利用するには、一定の要件をクリアする必要があります。また、裁判所による再生計画の認可も必要となります。